よく・・・
建設業許可を取得した後、必要な変更届や、毎年1回必ず提出しなければならない決算変更届(決算報告)の提出をしていない事業者がいらっしゃいます!!
溜まると本当に大変です。
特に、建設業許可の更新時においては、現在の京都府の土木事務所では、必ず未提出分の決算変更届(決算報告)の提出するように要請されます。
つまり、更新申請時に、最大で5年分の決算変更届の提出をしなければならない羽目になります・・・この作業は本当にしんどいです!!
もちろん、弊所はこのような場合も対応可能ですが・・・結局、お客様に過去の工事経歴等を聞かなければならないので、お客様も大変です!!
また、提出できない場合は、更新申請自体が受け付けてもらえません・・・つまり、建設業法を遵守しない事業者ということで更新不許可となります。
ぜひ、お気をつけください!!
このような場合でも、弊所はお手伝いさせていただきます!!
ぜひ、ご依頼ください!!
弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績でしっかりサポート!!
まずはお電話で不安を解消!!
TEL075-611-9755
休日夜間OK!! 行政書士いこま法務事務所