国土交通省は、2017年2月21日 第2回 建設産業政策会議 法制度・許可ワーキンググループ を開催しました。

 

今回は、主に建設業許可を取得するにおいて、重要なファクターである『経営業務管理責任者』、『専任技術者』の要件について議論されました。

 

注目する主なポイントは、以下の点です。

 

経営業務管理責任者、専任技術者に関して、今後近い将来要件変更などがありそうです。

 

記事を読む限りは、許可業者を増やし、建設関係労働人口を増やす意図があるように思います。

 

今後の動向を注視します。

 

以下、ワイズ公共データシステムの記事を引用しております。

 

 

<建設業許可制度における経営業務管理責任者要件について>

 

要件の一つとして、『経営業務管理責任者要件』(建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、一名以上常勤役員等であること)がある。

 

現行の建設業法では、適正経営の確保を図るために経営業務管理責任者要件を課すことにより、経営の安定性の観点から、建設業者としての適正性を判断しているが、以下の2点が検討事項として挙げられた。

 

・経営の安定性をどのように判断していくことが適当か

・許可の際に判断された経営の安定性が、許可期間中確保され続けるために、どのような取り組みが必要か

 

参加された委員から以下のような意見が出された。

 

・経営業務管理責任者について、地方の小規模の建設業者の経営実態を考えていく必要があるのではないか?原則5年、例外で7年の経験を有する取締役は新規の業者ではなかなか見つからない。そのあたりを少し工夫する必要がある。

 

・研修制度や、経営能力をある程度実証できる一定の資格などが必要ではないか?

 

・経営業務管理責任者要件について、優良事業者を認定して、規制を緩和できるようにするなど、もっときめ細かく作る必要がある。

 

<建設業許可制度における営業所専任技術者者要件について>

 

要件の一つとして、『営業所専任技術者要件』(営業所ごとに、専任の技術者を置くこと)がある。

 

※上記資料は「第2回 建設産業政策会議 地域建設業ワーキンググループ」資料より引用

 

現行の建設業法では、各営業所ごとに技術者を置くことを課すことにより、業種ごとの技術力を確保し、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保する観点から設けられたものである。
建設業の拠点である営業所は、どのような機能や体制が備えられているべきかが検討事項として挙げられた。

 

参加された委員から以下のような意見が出された。

 

・営業所の実態を有するかどうかの判断については、経営実態も踏まえて検討してしかるべきだと思う。

 

・営業所について、本当に営業所で契約をするのに技術者がいないといけないのか?そこまで必要があるのか?