平成31年6月1日以降「解体工事業」の建設業許可に係る経過措置が終了し、「とび・土工工事業」の許可では、解体工事を請け負うことができません。

 

したがって、引き続き解体工事を請け負う場合は、平成31年5月末までに「解体工事業」の建設業許可を取得してください。

 

例えば、現在『とび・土工工事業』の建設業許可しかお持ちでない事業者様は、業種追加などの手続きを行うことをご検討ください。

 

※ 解体工事の場合、軽微な工事(工事1件の請負金額が500万円(消費税込)未満の工事)のみを請け負う場合でも 建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録が必要となりますので、ご注意ください!

⇒ なお、「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録不要です。