『今後、経審の内容を規定した改正国交省令を公布し、16年6月1日に施行する。施行日以降に決算日が到来する企業から改正内容に沿った受審が可能になる。』

『新たな許可区分の「とび・土工工事業」と「解体工事業」の総合評定値に加え、解体工事を分離する前の許可区分「とび・土工工事業」の総合評定値算出して通知する。』

『・・・1人の職員が技術職員として申請できる業種は二つだが、とび・土工と解体の両方を申請する場合に限り、申請可能業種を三つまで認める経過措置も・・・』

いろいろ具体的になってきましたね。

ニュースソースは↓(日刊建設工業新聞)

http://www.decn.co.jp/?p=49439