決算変更届は決算終了後4ヶ月以内に必ず提出しましょう!

 

決算変更届けとは?

決算変更届けとは、建設業許可をもっておられる事業者は、毎年必ず建設業用の決算書(貸借対照表、損益計算書など)、許可業種毎の工事経歴、直前3ヶ年の工事施工高などを、変更届けとして毎年決算終了後4ヶ月以内に報告しなければならないものです。

 

例えば、建設業許可が京都府知事許可の場合は、所管の京都府の土木事務所へ提出します。

 

また、法律的にも 建設業法第11条第2項 に『許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。』

 

と規定されております!!

 

また、大阪府などは平成28年12月16日付で、怠った場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法第28条に基づく監督処分を行うことがある。と明言しております。(詳細は 決算変更届の提出について をご参照ください。)

 

 

現在京都府においては、建設業許可の更新時に、決算変更届けを提出していない場合は、必ず過去5年分すべての決算変更届けを提出するように義務付けており、その場で指導もされております。(以前は直近3年分だけ良いという運用されてましたが、現在はそのような運用はなされておりませんのでご注意ください!!)

 

 

これは、経審受審の有無にかかわらず、建設業許可をもっている事業者は全て共通の守るべきルールです。

 

もし、過去の決算変更届けを提出されていない場合は、スグに提出するようにしてください。

 

ぜひお気をつけください。

弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!!

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