経営業務管理責任者とは
「経営業務の管理責任者」とは、建設業許可を取る上で、専任技術者と同様にポイント中のポイントになる重要な存在です!!
つまり、経営業務管理責任者になれる人がいないと・・・建設業許可はとれません!!
よって、建設業許可の取得を希望される事業者様は、ぜひご注意ください!!
経営業務管理責任者とは
経営業務管理責任者とは、
建設業にかかる経営経験(営業取引上対外的に責任を有する地位(法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等)にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験)を有する者であり、
許可の申請者が法人の場合には役員等のうち常勤である者の1人が、個人事業の場合には個人事業主本人(又は登記された支配人)が、次のいずれかに該当することが必要です。
※ なお、「役員」には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
⇒ つまり簡単に言うと・・・常勤で会社の取締役などが、経営業務管理責任者になり得ます。
経営業務管理責任者になる条件
経営業務管理責任者になるための条件を示します。
① 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること
② 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、6年以上の経営経験を有すること(2017年6月30日改正)
③ 許可を受けようとする業種に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有すること(2017年6月30日改正)
※1 業務を執行する社員、取締役、執行役等のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等も「法人の役員」の範囲に含まれます。
⇒ つまり、執行役員もOK
※2 「常勤である者」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
したがって、他社において経営業務の管理責任者・営業所の専任技術者となっている者は「常勤である者」に該当しません。
また、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き、「常勤である者」には該当しません。
⇒ つまり、同一の場所で常勤なら兼務OK
※3 平成28年5月末までの「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験(又は経営業務を補佐した経験)は、「解体工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験(又は経営業務を補佐した経験)とみなします。(「解体工事業」の許可を取得するには、別途許可申請が必要です。)
また、経営業務管理責任者としての要件を満たしていることの証明方法は 経営業務管理責任者の経験年数の証明方法 をご覧ください!!
弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!!
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