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1 建設業許可の法律上の規定
建設業を営むには、基本的に建設業法上の建設業許可を、業種ごと(平成28年6月1日より29種類に増えました)に受ける必要があります。
建設業法の言い回しでは、次のような感じとなります。
ちょっと小難しいですが、建設業許可の法律上の規定(建設業法)を正確にお伝えするため、あえて以下に示します。
建設業法第3条
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
建設業許可が不要な場合
次の場合は、建設業許可は不要ですが・・・
建築一式工事 | 1 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
2 請負代金の額にかかわらず木造住宅(主要部分が木造で、延面積の該当するもの 1/2以上の居住の用に供する)で延面積が150m |
この事例に当てはまるのは、新築一戸建て住宅の建築などが該当すると思われますが、建設業許可を持っていない状態では、お仕事を継続的に受注されるのはこのご時勢では大変厳しいと思われます。
ぜひ、許可を取得されることをオススメします。 |
専門工事 | 工事1件の請負代金が、500万円に満たない工事(消費税を含んだ金額) |
つまり、建設業許可は不要な場合は、規模の小さな仕事しかできないことになり、仕事に幅が狭まってしまいます。
2 許可の区分
知事許可、大臣許可の区別
建設業許可は、営業所の所在地によって知事・大臣の許可に分かれます。
例えば、京都府内の営業所のみで営業する場合は、京都府知事許可となります。
一方、他府県にも営業所や支店を置く場合は、国土交通大臣許可となります。つまり2つ以上の都道府県にまたがって営業所をおく場合は、大臣許可となります。
一般建設業、特定建設業の区別
発注者から直接請負った元請工事について、下請負人に施工させる額が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要となります。
つまり、規模の大きな工事を受注するような場合は、特定建設業許可が必要であり、それら以外は一般建設業許可となります。
また特定建設業許可は、一般建設業許可と比較して、資格者と財務状況の条件のハードルがあがります。
ゆえに、多くの場合、一般建設業許可からスタートし、有資格者や財務状況が整った段階で、次のステップアップとして特定建設業を目指す場合が多いです。
3 許可の要件
(1) 経営業務管理責任者がいること
許可の申請者が、法人の場合は、常勤役員のうち1人が、個人の場合には、本人(または支配人)が、次の①~③のいずれかに該当することが必要です。
① 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
② 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、6年以上の経営経験を有すること 。(つまり異業種)(2017年6月30日改正)
③ 許可を受けようとする業種に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。(2017年6月30日改正)
つまり、カンタンに言えば、経営者として経験した業種と同じ業種の許可を取得する場合のみ5年の経験でOKだけど、それ以外は6年の経営経験が必要ということです。
※ 平成28年5月31日までの『とび・土工工事業』の経営業務の管理責任者としての経験(or 補佐経験)は、平成28年6月1日からの『解体工事業』の経験(or 補佐経験)とみなされます。
この5年(6年)の経営経験の証明は、確定申告書と工事請負契約書で年数分(5年(6年))用意して行います。
※ 工事請負契約書が無い場合
基本的に京都府の場合は、注文書(原本)+請書(控え)の組み合わせを年数分(5年(6年))を準備して証明します。
しかし、この注文書(原本)+請書(控え)が無い場合は・・・請求書(控え)+入金記録(通帳など)で証明します。
もし、請求書+入金記録も無い場合は・・・ご相談ください!!
弊所は、このような困難な場合でも許可取得の実績があり、みなさまにご好評をいただいております!
詳細な証明方法については、こちらをクリックください⇒ 経営業務管理責任者の証明方法
(2) 専任技術者がいること
建設業を営もうとする全ての営業所に、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者をおくことが必要です。
① 高等学校(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(または3年)以上の実務経験を有する者。
② 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。
③ 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格等を有する者。
③がベストです。
①、②の場合は、実務経験を証明する手段として契約書(原本)+請書(コピー)か、請求書と入金記録(通帳のコピー)等が必要となります(実際には、これらの書類が有効かどうかを、事前に土木事務所に確認をとります。)
なお、特定建設業許可を受けようとするときは、更に条件のハードルが上ります。
具体的には、施工管理技士等の一級資格者、又はこれに同等である者が在籍していること(つまり、難しくなります。)
(3) 財産的な基礎があること
許可を申請する時点において、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
① 法人の場合、直前の決算期において、自己資本の額が500万円以上であること。
② 取引金融機関の預金残高証明書等で、500万円以上の資金を調達する能力
を証明できること。
③ 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
なお、特定建設業許可を受けようとするときは、更に条件のハードルが上ります。
具体的には、財産的基礎について、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率(流動資産÷流動負債)が75%以上、欠損の額が資本金の20%未満であること。(つまり、難しくなります。)
(4) その他、下記に該当する場合は許可を受けることができません。
① 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や重大な事実の記載漏れ等がある場合
② 申請者や、申請する法人の役員等に以下に該当するものがいる場合
・成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者。
4 許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日を持って満了になります。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります。
従って、引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の更新の手続をする必要があります。
手続がなければ、期間満了とともに、許可の効力は失われ、引き続き営業することができません。
なお、許可の更新の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、前の許可が有効です。
5 建設業業種一覧(29業種)
土 木 工 事 業
建 築 工 事 業
大 工 工 事 業
左 官 工 事 業
とび・土工工事業
石 工 事 業
屋 根 工 事 業
電 気 工 事 業
管 工 事 業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼 構 造 物 工 事 業
鉄 筋 工 事 業
舗 装 工 事 業
しゅんせつ工事業
板 金 工 事 業
ガ ラ ス 工 事 業
塗 装 工 事 業
防 水 工 事 業
内 装 仕 上 工 事 業
機械器具設置工事業
熱 絶 縁 工 事 業
電 気 通 信 工 事 業
造 園 工 事 業
さ く 井 工 事 業
建 具 工 事 業
水 道 施 設 工 事 業
消 防 施 設 工 事 業
清 掃 施 設 工 事 業
解 体 工 事 業(平成28年6月1日新設)