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経営事項審査(経審)とは

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経営事項審査(経審)とは

よく 『ケーシン』、『ケイシン』 を聞かれたことはないですか?

 

簡単にザクッと説明すると、『経営事項審査(経審)とは、公共工事の入札に参加したい建設業者の経営力・技術力などを業種毎点数化する制度』 のことです。

 

つまり、公共工事に参加するためには、この経審(けいしん;経営事項審査の)の結果通知毎年決算後7ヶ月以内に(初回は、特に時期は限定されておりませんが、早めが原則です)受ける必要があります。

 

※ なお、決算変更届けが、決算後4ヶ月以内に提出する必要があること+経審申請後1ヵ月後に結果通知が届くこと を考慮すると、決算後4ヶ月を目途に経営事項審査申請をするのがベストです。

※ また、都道府県自治体によっては、決算時期に応じて経審申請時期が定められる場合(例;滋賀県)や、予めハガキ等で予約する場合(兵庫県)がありますので注意が必要です。

 

経審の審査の内容

以下の3つが審査されます。

 

ザクッと説明すると、決算書の中身、建設関連の資格者の人数、社会保険等の加入状況など会社内の労働福祉・福利厚生などが審査されます。

 

具体的な以下の項目ですが、実際の申請ではもう少し詳細に審査されます。

 

(1)経営状況分析(Y点)

経営状況について、財務諸表の項目ごとに審査されます。

この点数は「Y点」と呼ばれており、国土交通省が登録した登録経営状況分析機関が審査業務を行います。

分析手数料等は、登録経営状況分析機関によって異なります。

 

(2)経営規模等評価

建設業者の全般について、評価します。評価項目は以下のとおりです。

 

[1]経営規模(X点)

完成工事高(X1点)

自己資本額及び利益額(X2点)

 

[2]技術力(Z点)

 

[3]その他の審査項目(社会性等)(W点)

 

(3)総合評定値(P点)

上記の「経営状況分析」と「経営規模等評価」の両方の評点を下記の計算式により算出します。

発注者によっては、総合評定値の請求を義務付けている場合があります。

P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W

 

詳細については、ぜひお気軽にお問い合わせください!!

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行政書士 生駒信雄

行政書士 生駒信雄
行政書士いこま法務事務所の生駒です。
弊所は、建設業許可、経営事項審査(経審)、更新、変更届、入札参加資格申請などの建設関連手続きのエキスパートです!!
また、建設会社でよく取得される産廃収集運搬業許可、一般貨物自動車運送事業許可、会社設立も併せて受任可能です!!

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