建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
今回はその説明です。
このページの内容
一般建設業と特定建設業
建設業許可は、許可を受ける業種ごとに、「一般建設業」と「特定建設業」に分かれます。
したがって、同一の建設業者が、同一の業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
一般的には一般建設業の許可を取得することになりますが、下請けへの発注代金が一定額を超えるようでしたら、特定建設業の許可を取得することになります。
つまり、取り扱う建設工事の規模で、一般建設業と特定建設業に分かれます。
特定建設業許可が必要な場合とは
特定建設業の取得が義務づけられている者は、発注者から直接請け負った(元請として請け負った)建設工事で、当該建設工事の一部又は全部にかかる下請代金の額(下請契約が複数の場合は、下請代金の総額)で決まります。
つまり、【元請】であって、【下請けへの発注代金総額が一定以上】 になるような規模の大きな工事を行う場合は、特定建設業の許可が必要となります。
具体的には、次のような場合に特定建設業許可が必要となります。
① 建築一式工事の場合は6,000 万円以上
② 建築一式工事以外の建設工事の場合は、4,000 万円以上
以上のような下請契約を結ぶ可能性がある建設業者は、特定建設業許可が必要となります。
つまり 特定建設業は、規模が大きいということです!!
これは請負金額ではなく、下請けに出す代金の規模で決まるということです!!
したがって、特定建設業の許可を取るためには、会社の財務状態(工期中に倒産したりしないレベル)や一定以上の技術的な資格などを有する専任技術者が会社に在籍する必要性もあります。
一方、上述のような規模の大きな工事を請ける予定が無い場合は、一般建設業許可で良いです。
弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績でしっかりサポート!!
まずはお電話で不安を解消!!
TEL075-611-9755
休日夜間OK!! 行政書士いこま法務事務所