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専任技術者

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専任技術者とは

専任技術者とは、建設業許可を取る上で、経営業務管理責任者と同様にポイント中のポイントになる重要な存在です!!

 

つまり、専任技術者になれる人がいないと・・・建設業許可はとれません。

 

よって、建設業許可の取得を希望される事業者様は、ぜひご注意ください!!

 

では、その専任技術者を簡単に説明しますと・・・

 

「営業所の専任の技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいま
す。

 

事業体(法人又は個人事業主)と継続的な雇用関係にあり、休日その他勤務を要しない日を
除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務できる者でなければなりません。

 

複数業種の兼務もOK

複数の業種の許可を申請する場合において、それぞれの業種について基準を満たしている者は、同一営業所内において、複数の業種の専任技術者を兼ねることができます。

 

経営業務管理責任者との兼務もOK

また、「経営業務の管理責任者」と専任技術者との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、その双方を兼ねることができます。

 

営業所単位、業種毎に配置する必要がある

建設業を営もうとするすべての営業所において、営業しようとする業種ごとに、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です。

① 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格等を有すること

② 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有すること

③ 高等学校等(又は大学等)で許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業した後に、5年(又は3年)以上の実務経験を有すること

 

特定建設業の専任技術者は注意が必要!

なお、特定建設業の許可を受けようとする場合は、1級の国家資格者、又はこれと同等の者を配置しなければいけません。

特に、下記の7業種は「特定建設業指定7業種」として、専任技術者となることができる者は1級国家資格者又は国土交通大臣認定者のみに限定されています。

特定建設業指定7 業種

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

 

その他注意点

住所が営業所の近く

「営業所の専任技術者」は、通常の勤務時間中は、その営業所に勤務できる者であるため、住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠い距離にあり、常識上通勤不可能な者は認められません。

 

他の営業所、建築士、宅建業関連の専任と兼務する場合は注意

他の建設業者の営業所・自社の他の営業所の専任技術者となっている者、建築士事務所を管理する建築士・宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要する者(専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除く)も専任であると認められません。

⇒ つまり同一営業所内であれば、兼務はOK

 

実務経験で専任技術者となる場合、年数が緩和される場合がある

「許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者」として、2業種の営業所の専任技術者となろうとする場合、専任技術者となろうとする業種での実務経験と、その他の業種での実務経験を、あわせて12年以上(専任技術者となろうとする業種については、8年を超える実務経験が必要)有していれば、専任技術者となる資格を有することができます。

実務経験年数の緩和が認められる場合

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『旧とび・土工(平成28年5月までに取得)』と『解体工事業』との関係

平成28年5月末時点で「とび・土工工事業」について専任技術者等の要件を満たしていた者は、平成33年3月31日までの間に限り、「解体工事業」の専任技術者等としての要件を満たしているものとみなされます。(「解体工事業」の許可を取得するには、別途許可申請が必要です。)

したがって、平成33年4月1日以降に「解体工事業」の許可要件を満たすためには、「解体工事業」の技術者の要件を満たさなければなりません。

登録解体工事講習、登録解体工事試験について(国土交通省Webサイトより)

8.建設業法における登録解体工事講習の登録申請について

 建設業者は、その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任のものを置かなければなりません。建設業法第7条第2号及び建設業法施行規則第7条の3において、一般建設業者の営業所専任技術者となるための要件を定めています。
平成28年8月1日以より、平成27年度までに実施された建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)又は技術士法による技術士試験の二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録をうけたもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を営業所専任技術者として認めることとしました。
登録試験実施機関として試験事務を行うためには、申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。申請をされる方は下記の照会先にご連絡ください。○登録解体工事講習を実施している機関

9.建設業法における登録解体工事試験の登録申請について

 建設業者は、その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任のものを置かなければなりません。建設業法第7条第2号及び建設業法施行規則第7条の3において、一般建設業者の営業所専任技術者となるための要件を定めています。
国土交通省では、平成28年8月1日より、解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験の登録をし、登録された試験に合格した者を一般営業所専任技術者(主任技術者)として認めることとしました。
登録解体工事試験実施機関として試験事務を行うためには、申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。申請をされる方は下記の照会先にご連絡ください。○登録解体工事試験を実施している機関

 

ただし!! 実質【平成31年5月31日】までに『解体工事業』の許可を取得する必要あり!!

平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる者は、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

つまり!!

平成31年6月1日以降に解体工事業を行うには、平成31年5月31日までに「解体工事業」の許可を業種追加して取得する必要があります。

ココを勘違いされている建設業者様がいるので、ぜひお気をつけください!!

 

話しは専任技術者に戻って・・・

 

なお、「解体工事業」に係る実務経験年数について、平成28年5月末までに請け負った「とび・土工工事業」に解体工事が含まれる場合、解体工事に係る年数を「解体工事業」の実務経験年数とすることができます。

この場合に限り、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の実務経験期間の重複が認められます。

ただし、平成28年6月以降に請け負った「とび・土工工事業」と「解体工事業」の実務経験期間の重複は認められません。

 

土木工事業及び解体工事業、または建築工事業及び解体工事業、またはとび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者は、解体工事業の専任技術者となる資格を有することができます。

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行政書士 生駒信雄

行政書士 生駒信雄
行政書士いこま法務事務所の生駒です。
弊所は、建設業許可、経営事項審査(経審)、更新、変更届、入札参加資格申請などの建設関連手続きのエキスパートです!!
また、建設会社でよく取得される産廃収集運搬業許可、一般貨物自動車運送事業許可、会社設立も併せて受任可能です!!

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