知事許可と大臣許可とは
建設業許可は、営業所の所在地に応じて、国土交通大臣 or 都道府県知事 のいずれかに許可がわかれます。
知事許可
1つの都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合は、都道府県知事の許可。
大臣許可
複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可となります。
つまり、京都府内にのみ営業所を設置する場合は、京都府知事許可となります。
通常は、知事許可が一番多いです。
ここでいう営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指
します。
⇒ つまり工事の契約を結んだり実務をする場所が営業所
単なる事務連絡所、工事現場の工事事務所、作業所、資材置き場等は、ここでいう営業所には該当しません。