弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績でしっかりサポート!!
まずはお電話で不安を解消!!
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休日夜間OK!! 行政書士いこま法務事務所
ここで書く内容は、京都府で一般建設業の許可を取得する場合を想定しております。
※ 他の都道府県については、その希望する都道府県で建設業許可の審査業務を行う部署(例;土木事務所、監理課、建築指導課、指導検査課等)お問い合わせください。
経営業務管理責任者とは
経営業務管理責任者は、建設業許可を取る場合には、営業所の専任技術者と同様に必ず置かなければなりません。
許可の申請者が、法人の場合は、常勤役員のうち1人が、個人の場合には、本人(または支配人)が、次の①~③のいずれかに該当することが必要です。
① 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
② 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、6年以上の経営経験を有すること 。(2017年6月30日改正)
③ 許可を受けようとする業種に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。(2017年6月30日改正)
つまり、カンタンに言えば、経営者として経験した業種と同じ業種の許可を取得する場合のみ5年の経験でOKだけど、それ以外は6年の経営経験が必要ということです。
では、どうやって5年(6年)の経営経験を証明するのか?
具体的には、京都府の場合
①年数分の確定申告書(第1表、第2表)
⇒ ただし、税務署の受付印があるもの。
⇒ 電子申告などをした場合は、送信票(兼送付書)、メール詳細などです。
②年数分の工事請負契約書(1年に少なくとも1件)
上記①、②を年数分揃えることで証明します。
・・・そう、ケッコウ面倒くさいです。
・・・逆に言えば、ココが面倒くさいからこそ、建設業許可をあきらめる方が多いのも事実です。
・・・だからこそ、面倒ですが、あきらめずに資料をそろえることで建設業許可を取得して、他よりも一歩先を行くことが可能となります。
・・・そもそも、確定申告書もないし、工事請負契約書もないし、あぁ~、建設業許可取るのやめよぉ~・・・
ちょっと待ったぁ~!!
あきらめないでください!!
可能な場合があります!!
※ 確定申告書が無い場合
大丈夫です・・・いろいろ方法はあります。
もちろん正当な方法ですが・・・こちらに関しては、直接お電話にてご相談ください!!
※ 工事請負契約書が無い場合
京都府の場合は、注文書(原本)+請書(控え)の組み合わせを年数分(5年(6年))を準備して証明します。
この注文書(原本)+請書(控え)が無い場合は・・・請求書(控え)+入金記録(通帳など)・・・
これらも無い場合はご相談ください!!
⇒ 弊所は、建設業許可の取得で重要な判断材料となる、経営業務管理責任者、専任技術者の経営経験の証明のノウハウと経験に定評があります!!
因みに・・・個人事業主時代に税務署への開業届を出さずに開始した場合であっても、開始時期を別の方法で特定して証明できた実績が弊所にはあります!!
本来は、工事請負契約書、注文書などは本当は作成して保存しておかないとダメなんです・・・
建設業法第18条、第19条には請負契約についての原則が記載されてまして、契約書が無いということは、言いかえると・・・
『今まで建設業法違反してました』・・・ということにもなりますから・・・
是非お気をつけくださいね!!