【2018年7月に個人の廃業タイミングの取扱いが変更されてます!ご注意ください!】

建設業許可を個人事業主として取得された方が、株式会社などの法人を設立して建設業許可を新たに取得される場合があります。(いわゆる『法人成り新規』です)

 

この場合、個人事業主として取得した建設業許可の許可番号を、法人成り新規で取得後も継続して使用したい場合、京都府知事許可の場合、次の条件を満たす必要があります(2016年12月28日現在)。

 

つまり、個人で取った建設業許可の許可番号を法人でも引き継ぐには、次の4つの条件がそろえば京都府の場合は可能です!!

 

ときどき『個人の許可番号を法人で引き継ぐことは絶対に不可能』と間違った情報が流れることがありますが(経験の浅い行政書士??)、そんなことはないのでお気をつけください!!

 

 

① 個人と法人の営業年度が連続していること

⇒ 具体的には、個人時代の決算変更届けなどの提出状況が確認されます。したがって、提出していない場合は直近分まで必ず提出する必要があります。

⇒ 法人設立後1期目の決算月未到来が条件です。

 

② 法人の代表者が、個人と同一であること

⇒ 代表取締役が個人と同一であることを履歴事項全部証明書(登記簿謄本)で確認されます。

 

③ 個人の法人へ出資割合が50%を超えていること

⇒ 法人設立時の定款などで確認します。

 

④ 法人として建設業許可を取得した場合に、個人の建設業許可を廃業すること。【要注意!!】

⇒ 具体的には法人成り新規での建設業許可の申請時点で、個人の建設業許可の廃業届を提出し、法人として許可が取れた日に個人の廃業とする処理が行われます。

【要注意!!】取消線部分の取扱いが2018年7月より変更されました!ご注意ください!!

⇒ 具体的には、法人成り新規の申請時点で、個人の建設業許可の廃業届が受理され廃業となり、法人が許可されるまで、個人と法人とも許可がない空白期間が発生します(特に問題なければ30日~40日程度)

⇒ つまり、法人成り新規申請で個人は廃業となり、法人が許可されるまで消費税込み500万円以上の工事が受注できない空白期間がどうしても発生します。

2018年7月に発表された京都府のチラシはコチラ

 

この空白期間が発生することについては、十分にご注意ください!!

 

以上の4つの条件を満たすことで、許可番号を引き続き使用することが可能です!!

 

つまり、営業の実質的主体の同一性と継続性が確認できればOKなんです!!

 

弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!!

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