例えば、京都府の経営事項審査申請の手引きの総ページ数は、平成30年5月現在において76ページにもなります!!
したがって、京都府で初めて経審を受審される方にとっては、面くらってしまわれている方も多いかもしれません。
そこで、弊所はH30年4月の改正に対応したものであって、京都府で経審を受審される中小企業様向けに簡単マニュアルを作成しました!(と言っても結構ボリュームがありますが)
また、おそらく多くの企業様には関係ないであろう『監査(項番52)、公認会計士数(項番53、54)、研究開発(項番55)』を省略した、実務で使えるマニュアルです!!
ぜひ、経審の書類を作成したり、証明書類等を収集する際にお役立てください!!
このページの内容
- 1 経審の流れ
- 2 ①経営状況分析申請時に最低限必要な資料
- 3 ②京都府申請時までに必要な資料
- 3.1 工事経歴書の作成
- 3.2 工事経歴書の上位5件分の「工事請負契約書原本」 or 「注文書原本とその請書(写し)」
- 3.3 審査基準日(決算月)を含む保険年度の 雇用保険「保険料納付領収書」 or 「保険料納付済証明書」
- 3.4 審査基準日を含む月(納付目的年月)の健康保険及び厚生年金保険の「納入告知書兼領収書」又は「保険料納付済証明書」
- 3.5 建設業退職金共済制度加入・履行証明書
- 3.6 退職一時金制度 or 企業年金制度導入
- 3.7 法定外労働災害補償制度加入
- 3.8 防災協定の締結
- 3.9 建設機械の保有状況(所有+リースの台数)
- 3.10 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
- 3.11 若年技術職員の継続的な育成及び確保
- 3.12 新規若年技術職員の育成及び確保
経審の流れ
経審の流れは、大きくは、①経営状況分析申請(登録分析機関) ⇒ ②京都府申請 の流れとなります。
そこで必要な書類は下記のようになります。
⇒ 弊所では、この流れ全体の代行のご依頼も可能です・・・一般に経審を受任している行政書士はこの流れをやっております。
①経営状況分析申請時に最低限必要な資料
決変 最終年の確認・・・つまり最後に決算変更届けを提出した日を確認してください。
副本 建設業許可申請書
副本 前年経審(前年受審した場合)
建設業許可証 コピー
決算書 直近含む3年分
税務申告書 直近含む3年分
消費税 【免税】or【課税】⇒ 取得すべき納税証明書が異なる
兼業の有無 ⇒ 【完工高】+【兼業売上高】
法人成り新規など組織変更などがあるか?
申告書別表16(1)(2)・・・必須
申告書別表16関係・・・リース資産、一括償却資産、少額減価償却資産、無形固定資産等を減価償却費として処理している場合に必要(前年分の分析通知書でも可)
以上があれば、最低限、経営状況分析申請ができると思います!!
②京都府申請時までに必要な資料
工事経歴書の作成
工事経歴書は7割超過+10件のルールで記載してください。
⇒ なんだかんだで、この作業が大変かもしれません。
工事経歴書は、業種毎に書く必要があるので、1業種に10件書いたとしても、5業種あると・・・50件!!(汗)
工事経歴書の上位5件分の「工事請負契約書原本」 or 「注文書原本とその請書(写し)」
※ ①契約日 ②工期 ③工事名 ④金額 ⑤場所が明確に書かれてあるもの
※ これらが無い場合 ⇒ 【見積書(控え)or請求書(控え)】+【入金が確認できる資料】(通帳など)
審査基準日(決算月)を含む保険年度の 雇用保険「保険料納付領収書」 or 「保険料納付済証明書」
※ 従業員が1人もいない場合は適用除外・・・未加入は減点
※ 労働保険事務組合の場合は、審査基準日を含む年度の「労働保険料納入通知書(組様式第7号(甲))」及びこれと対応する「労働保険料領収書控又は事務組合発行の保険料納入証明書」
※ 「労働保険料納付領収書」で一期納入か全期納入か判明しない時は保険料納付済証明書等で確認します。 保険料納付済証明書の取得先については、京都労働局労働保険徴収課(℡075-241-3213)
審査基準日を含む月(納付目的年月)の健康保険及び厚生年金保険の「納入告知書兼領収書」又は「保険料納付済証明書」
※ 法人は強制適用(つまり加入要)・・・未加入は減点対象
※ 保険料納付済証明書(社会保険料納入確認書も可)については年金事務所で取得できます。
※ 健康保険被保険者適用除外承認を受け健康保険を国保組合に加入している場合は、上記書類に加えて、審査基準日を含む月の国保組合の保険料領収書等もしくは組合加入証明書の提示が必要です。なお、この場合健康保険加入の有無の評価は適用除外となります。
以下は、加入+それを証明する書類があれば加点対象となります
建設業退職金共済制度加入・履行証明書
※ 証明書については独立行政法人勤労者退職金共済機構建退共京都府支部で取得できます。
退職一時金制度 or 企業年金制度導入
A 退職一時金
◆ 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体との退職金共済契約を締結している場合は、「加入証明書」又は「契約書」
◆ 自社退職金制度を導入している場合は、「労働協約」又は「就業規則」(証明を要する場合があります。)
B 企業年金
◆ 厚生年金基金に加入している場合は、「加入証明書」又は「契約書及び領収書」
◆ 確定拠出年金(企業型)に加入している場合は、「加入証明書」
◆ 確定給付企業年金(基金型)に加入している場合は、「加入証明書」
◆ 確定給付企業年金(規約型)に加入している場合は、「加入証明書」
法定外労働災害補償制度加入
◆ (公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会( 全国中小企業共済協同組合連合会)、(一社)全国労働保険事務組合連合会のいずれかに加入している場合は、「加入証明書」又は「保険証券(添付書類を含む)」
◆ 労働災害総合保険等、法定外労災補償の機能を持つ民間の保険に加入している場合は、契約内容が分かる「加入証明書」又は「保険証券(添付書類を含む)」、併せて、政府の労働者災害補償保険の、審査基準日を含む年度の「概算保険料又は確定保険料の領収書」
ただし、いずれも①~③を満たす必要あり
① 業務災害と通勤災害のいずれも対象としていること
② 直接の使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてを対象としていること
③ 少なくとも死亡及び労働災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係る災害のすべてを対象としていること
防災協定の締結
◆ 申請者が単独で防災協定を締結している場合・・・・・・・・aのみ
◆ 申請者の所属する団体が防災協定を締結している場合・・・・a+b
a「協定書の全ページ」(写しの提出)
次の条件を満たしている場合のみ有効な確認書類となります。
① 締結日が申請者の審査基準日より前であること
② 協定の相手方が、国、特殊法人等又は地方公共団体であること
③ 防災活動に関する協定であること
④ 協定の両当事者の押印があること
※1 国、特殊法人等又は地方公共団体から建設業者又は建設業者団体に対して、災害時の協力要請が文書でなされ、要請を受けた者がこれを承諾する旨の文書を返送している場合は、これら2通の文書をもって防災協定書と認めます。この場合、承諾日を協定締結日とします。
※2 防災活動を行う義務が生じていないもの(災害ボランティア登録制度による登録等)は防災協定に該当しません。
b「申請者が防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類」(原本の提出)
次の条件を満たしている場合のみ有効な確認書類となります。
① 審査基準日時点で防災活動に一定の役割を果たす者であったことが確認できること
② 協定の両当事者名、協定の名称が記載されていること
③ 申請者の商号又は名称、申請者が防災活動に従事する旨が記載されていること
④ 当該団体の代表者の押印があること
※ 団体発行の証明書、団体作成の活動計画書等に団体の証明を付した書類などがこれに該当します。
ただし、いずれも①~③を満たす必要あり
① 協定の両当事者名、協定の名称が記載されていること
② 申請者名、その具体的な役割が記載されていること
③ 当該団体の代表者の押印があること
建設機械の保有状況(所有+リースの台数)
A 建設機械抵当法施行令別表に規定する建設機械のうち、下記のもの。
・ ショベル系掘削機( ショベル、バックホウ等のアタッチメントを有するもの)
・ ブルドーザー( 自重が3 トン以上のもの)
・ トラクターショベル( バケット容量が0 .4 立方メートル以上のもの)
・ モーターグレーダー( 自重が5 トン以上のもの)
B 労働安全衛生法施行令第12条に規定する「移動式クレーン」( つり上げ荷重3 トン以上のもの)
C 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条に規定する「大型自動車(大型ダンプ車)」で、以下のいずれの要件も満たすもの。
・ 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもの
・ 事業の種類として「建設業」を届け出ており、表示番号の指定を受けているもの( 営業用ダンプ車を含む。)
【提出・提示書類】
「建設機械の保有一覧表」(提出)にプラスして、下記①~④に該当するもの
① 上記Aのうち、オフロード車の場合 ・特定自主検査記録表(表・裏面写しの提出)※ 1 ・契約書、譲渡証明書、販売証明書等所有又はリースの確認ができるもの(原本提示)※ 2 ・建設機械写真台紙(提出)※ 3 ※ 前年度(前回)経審において確認済みの建設機械については、「所有の確認ができる書類( 契約書等) 」の提示・「写真( 写真台紙) 」の提出を省略できる。 その場合、前年度( 前回)経審の「建設機械の保有一覧表」( 前年度経営事項審査申請書副本)の原本を提示すること。 ただし、特定自主検査記録表の提出は省略不可。
② 上記Aのうち、オンロード車の場合 ・特定自主検査記録表(表・裏面写しの提出) ・自動車検査証(写しの提出) ・リースの場合は、併せて契約書などリースの確認ができるもの(原本提示)※ 2
③ 上記Bの確認書類 ・移動式クレーン検査証(写しの提出)※ 5 ・自動車検査証(写しの提出) ・リースの場合は、併せて契約書などリースの確認ができるもの(原本提示)※ 2 ※ オフロード車の場合は、自動車検査証に代えて、契約書等所有又はリースの確認ができるもの( 原本提示)
④ 上記Cの確認書類 ・自動車検査証(写しの提出)※ 6 ・リースの場合は、併せて契約書などリースの確認ができるもの(原本提示)※ 2
※1 特定自主検査記録表は、検査日が「審査基準日より前、直近1 年以内」のものが必要であり、記載内容に不備( 未記載) がある場合は認められません。
※2 リース契約の場合にかかる注意事項 ・ リース契約書に記載のリース期間は、当該審査基準日から1年7 ヶ月以上の期間( 自動更新特約があれば1年7 ヶ月以内も可) が必要です。 ・ 共有所有名義・共有リース名義の場合は認められません。 ・ 法人の場合は個人名義の所有・リースは認められません。(ただし、申請法人の代表取締役の個人名義の場合はOK) ・ 個人の場合は申請者本人以外の所有・リースは認められません。
※3 建設機械の写真については、所有会社名( 建設機械に記載がある場合)、建設機械の品番、建設機械全体像が確認できる写真を「建設機械写真台紙」に貼ってください。
※4 上記A・B のうちオフロード車の場合は、前年度( 前回)の経営事項審査において、建設機械の保有一覧表に記載があり、確認済みの建設機械については、「所有の確認できる書類( 契約書等)」の提示、「写真(写真台紙)」の提出を省略することができます。 この場合、前年度(前回) の「建設機械の保有一覧表」(経営事項審査申請書副本) の原本を提示してください。 ただし、リース期間の変更・リースから所有に変更になった場合等、前年度( 前回)の記載内容から変更が生じた場合は省略不可。 その他必要に応じて契約書等の提示・写真の提出を求めることがあります。 【特定自主検査記録表・移動式クレーン検査証の写しの提出は、どんな場合でもゼッタイに必要!!!!】
※5 移動式クレーン検査証は、審査基準日が検査証の有効期間内であるものが必要です。
※6 大型自動車(大型ダンプ車)の自動車検査証は、備考欄に事業の種類として「建設業」を届け出ている旨の記載があり、指定された表示番号が確認できるものに限ります。
(参考 特定自主検査について) ◆ 特定自主検査とは 労働安全衛生法に規定する定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベル等)や、荷役運搬機械(フォークリフト等)といった特定の機械について、1 年以内に1 回受けなければならない一定の資格を持つ検査者による検査
◆ 特定自主検査の方法 【事業内検査】 ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる 【検査業者検査】 ユーザーの依頼により登録検査業者が実施
◆ 特定自主検査を行うための資格 【事業内検査】 ・厚生労働大臣が定める研修を修了した者 ・国家検定取得者等一定の資格のある者 【検査業者検査】 ・厚生労働大臣に登録した検査業者 ・都道府県労働局に登録した検査業者
◆ 検査の結果不備が見つかった場合 労働安全衛生法第20 条、労働安全衛生法施行規則第171 条により、事業者は機械等に異常が認められた場合には危険を防止するために、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならないとされている。 |
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
※ 審査登録機関の認証を証明する書類(登録証・附属書)写しの提出
若年技術職員の継続的な育成及び確保
※ 審査基準日時点で、満35歳未満の技術職員数が全技術職員数の15%以上である場合
【技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数】÷【技術職員名簿全体の技術職員数】≧15%
※ 次のいずれかの提示( 満35歳未満の技術職員の生年月日が確認できるもの)
◆ 健康保険・厚生年金保険の「被保険者標準報酬決定通知書」、「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」又は「被保険者資格喪失確認通知書」の原本
◆ 「健康保険被保険者証」、「健康保険被保険者証カード」、「国民健康保険被保険者証」、「雇用保険被保険者証」の写し
◆ 住民票又は住民票記載事項証明書の原本
【常勤性】+【6ヶ月を超える雇用関係等】の確認は別途必要!!
⇒ 確認方法は、技術者名簿と同じ
※ 満年齢は、生年月日の前日に加算して計算します。(年齢計算ニ関スル法律( 明治35年12月2日法律第50号))
(例) 審査基準日が 平成27年3月31日 の場合
⇒ 生年月日が 昭和55年4月1日以前の者 : 満3 5 歳以上
⇒ 生年月日が 昭和55年4月2日以後の者 : 満3 5 歳未満
新規若年技術職員の育成及び確保
※ 審査基準日時点で、満35歳未満の技術職員のうち、審査対象事業年度内に新たに技術職員となった人数が全技術職員数の1%以上である場合( 審査対象事業年度内に新たに技術職員となった者とは、新たに技術職員名簿(別紙2)に記載された技術職員をいいます。)・・・6ヶ月縛りがあるので、決算日よりも6ヶ月以上前に入社が要
【新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数】÷【技術職員名簿全体の技術職員数】≧1%
次のいずれかの提示( 新たに技術職員名簿に記載された満35歳未満の技術職員が確認できるもの)
【前年度に受審している場合】
前年度技術職員名簿(前年度経営事項審査申請書副本)
【新規申請の場合】( 資格取得年月日等が審査対象事業年度内であることが確認できる書類)
◆ 健康保険・厚生年金保険の「被保険者標準報酬決定通知書」、「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」又は「被保険者資格喪失確認通知書」の原本
◆ 「健康保険被保険者証」、「健康保険被保険者証カード」、「国民健康保険被保険者証」、「雇用保険被保険者証」の写し
◆ 雇用開始年月日が確認できる「雇用契約書」等の写し
◆ 新規開業の場合、事業開始年月日が確認できる京都府への事業開始届等の写し
(建設業許可申請書副本)
※ 上記書類を提示できない法人役員は、役員就任年月日が確認できる履歴事項証明書等
※ 個人事業主は、事業開始年月日が確認できる京都府への事業開始届等の写し
【常勤性】+【6ヶ月を超える雇用関係等】の確認は別途必要!!・・・だから前年経審を受審しても確認資料は必要になる!!
⇒ 確認方法は、技術者名簿と同じ
※ 審査対象事業年度内に技術職員となった者であっても、6ヶ月を超える雇用関係がないため技術職員名簿に記載されない場合は、翌年の申請において技術職員名簿に記載された時点で、新たに技術職員となった者として取扱います。(ただし、技術職員名簿に記載された時点で35歳未満であること。)
(例)審査基準日が平成27年3月31日の場合、平成27年1月から雇用された技術者は技術職員名簿に記載されないため(6ヶ月縛り)、翌年の申請(審査基準日:平成28年3月3